マレーシアで就労ビザを申請するとき必ず知っておくべきこと

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マレーシアで事業を始めて自らマレーシア国内に滞在し、取締役・従業員として事業の運営に携わる外国人はイミグレーションから就労ビザ(employment pass)を取得する必要があります。
今回は、マレーシアでの企業と就労ビザ・ビザ申請についてご説明します。

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個人事業での就労ビザ申請は出来ません

個人事業では就労ビザを取得する事は出来ず、法人から申請を行います。
就労ビザを取得したい個人、企業は、現地法人の設立、マレーシア国外に法人をお持ちの方の場合は駐在員事務所・支店を開設する等の方法をとることになります。

 

マレーシア法人の就労ビザの申請の流れ

1.会社を設立、駐在員事務所、支店を設置

2.当該事業に必要なライセンス、許認可、承認を取得(事業所ライセンス、WRT Approvalなど)

3.当該事業を管轄する省庁へ外国人就労ポストの申請を行い、ポストを与えてもらう。

4.与えられたポストに対して、当事者個人の審査申請、許可を得る。

5.許可書を駐日マレーシア大使館などへ提出し、就労ビザを発給してもらう。

現在マレーシア国内で働いている等、事情により既にマレーシア国内にいる場合は、
日本に帰国しなくてもマレーシア国内で手続きすることが可能。

 

以上がマレーシア法人設立、就労ビザを取得するまでの流れになります。
またマレーシアには、もう1つの法人制度「ラブアン法人」があります。
ラブアン法人とは、マレーシア国外を対象としたビジネスを行うための法人制度。
ラブアン法人の制度を利用した就労ビザを取得する手続きはまた別になります。

1~5までの期間は、事案によりさまざまですが、会社設立に打ち合わせから含めると数週間、
その後就労ビザを取得できるまでに少なくとも数カ月~半年程度かかることが一般的。

マレーシア政府機関の事情で手続きが大幅にずれ込むこともありますので、
事業開始予定が決まっている場合は、早めに手続きを進めることをお勧めします!

マレーシアにおいて、マレーシア法人設立時の取締役に関しての就労ビザは必要ないので、
事前にマレーシア入りをした駐在員が源氏での会社設立準備、会社設立時の取締役に就任することが可能。

就労ビザが発給されるまでの間でも、マレーシア国内の駐在員のためのコンドミニアムを借りることは可能。

 

就労ビザの審査で考慮される項目について

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・会社の資本金と株主構成

外資100%か、マレーシア資本が含まれているか。

・当該事業を管轄する省庁の許認可、承認を得ているか

・当該申請外国人が就任するポストの重要性

そのポストが重要か、マレーシア人で代替が可能ではないか

・当該申請外国人の給与、雇用契約期間、学歴、経験

給与は5,000リンギット以上かどうか、雇用契約期間は2年以上か、学歴は大卒以上が望ましいなど…。

 

扶養家族について

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就労ビザを取得した人の扶養家族は、Dependant Passの発給を受けることができます。
Dependant Passのビザを取得することで、就労ビザを取得した者が許可された滞在期間と同期間のマレーシア滞在が認められます。
その他、Study Approval別途就学許可、Work Permission就労許可を得ることができます。

 

ケース別注意点

 

自らの100%出資でマレーシア法人設立、某会社で就労ビザを申請する際

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100%出資の場合、就労ビザを取得するための要件で、最低50万リンギットの資本金がイミグレーションから求められる。
この時の資本金は、authorized capital授権資本金ではなく、実際に払い込まれたpaid-up capital払込資本金のことを示します。

資本金なので、会社口座への払込後、会社は事業資金として自由に使うことができ、国外への投資も可能。

 

就労ビザを申請するためには、ビザの申請の前に会社を設立し、当該事業に必要な許認可を取得しておくことが必要で、万が一許認可、就労ビザの取得が認められなかった場合でも会社設立、許認可取得費用は戻ってきません。
会社を設立する前に、許認可や雇用パスの要件を入念に確認することが必要です。
(許認可や就労パスについては、申請してみないと分からない部分も多いのが現状です。)

非常に難しいところなので、日本国外でのビジネスをする場合にはリスクについても覚悟は必要と言う事です。

一定の業種について、外国人には開放されていない場合、外国人の出資割合が一定の割合まで抑えられていたり、ブミプトラによる一定割合の出資条件がある場合もあります。
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外国人によるライセンス取得が可能でも、政策的な問題で発行が一時的に凍結されることもよくあります。

 

小売業、卸売業、飲食業などの業種に関して

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就労ビザの申請に先立ち、国内取引・協同組合・消費者省(MDTCC)からWRT Approvalを取得が必須で、
WRT Approvalの取得に100万リンギットの資本金が求められます。
さらにWRT Approvalは、マレーシア経済に有益でかつ独特のビジネスに対して付与されるものとなっています。

 

マレーシア資本との合弁によるマレーシア法人設立、就労ビザを申請する際

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マレーシア資本(マレーシア企業、マレーシア人)と出資金を出し合い、合弁会社を設立し就労ビザを申請する場合、イミグレーションが求める最低資本金は35万リンギット。
(外資100%の場合よりも求められる資本金は少なくなる。)

資本金のうち、一定割合以上をマレーシア資本に所有させることで、小売業、卸売業、飲食業などの業種に関してもWRT Approvalの取得は免除されます。

100万リンギットの資本金を用意する必要はなくなります。
上記の業種でも35万リンギットの資本金で就労ビザの申請を行うことができます。

※ 補足
株主、取締役は全く別のものになります。
マレーシア企業、マレーシア人を株主として参加させるからと言って、必ずマレーシア人を取締役にする必要はありません。

 

マレーシア資本100%の会社に取締役・従業員として参加、就労ビザを申請する際

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マレーシアの企業や個人によるマレーシア資本100%会社の場合、外国人の就労ビザ申請のために求められる最低資本金要件は25万リンギット。
合弁形態の場合よりもさらに低い。
WRT Approvalの取得も必要ありません。

 

日本法人または他外国法人の駐在員事務所・支店設立、就労ビザの申請をする際

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マレーシア国外、日本または他外国に法人を所有している場合は、その法人の「駐在員事務所」「支店」をマレーシア国内に設立、駐在員事務所などから就労ビザのポストを申請することができる。

しかし、「駐在員事務所」は、マレーシア進出にむけて情報収集などをするための事務所として位置づけられているので、マレーシア国内での商業活動が認められていません。
支店形態の場合は商業活動が可能。
ですが、許認可がありない業種が多いために一般的な選択肢ではありません。

 

「ラブアン法人」という選択肢

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マレーシア法人を設立し、就労ビザを取得することは大変です。
多額の資本金が必要になりますし、事務所を借りることも要件とされます。
近年では、マレーシア法人で就労ビザ申請時にマレーシア人の雇用が求められる傾向があります。
マレーシア国外に対してビジネスや投資をすることを考えている方には、マレー法人に比べて比較的簡単な選択肢が「ラブアン法人」です。

 

ラブアン法人を設立し、就労ビザを取得する方法

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ラブアン法人とは、マレーシア国内の金融特区ラブアン島に法人を設立します。
通常のマレーシア法人とは異なるものです。
ラブアン法人はLabuan Companies Act 1990という法律に基づいて設立されるもので、マレーシア法人は、Companies Act 1965という法律に基づいているために全く別の法律なのです。

 

ラブアン法人をつかった就労ビザの取得の選択肢が良い点

・最低資本金の制限がない

・事務所をもつ必要がない

・銀行などの金融関係の業種を除き、ほとんどの業種でライセンスを取得する必要がない

 

ラブアン法人は、基本的にマレーシア居住者に対するビジネス活動が認められておらず、またマレーシアリンギットでの請求も認められていません。
マレーシア法人のように国内の仕事を奪うなどの影響を与える可能性がないため、上記のようなことが認められています。
主にドル決済で運営されている企業が多い。

就労ビザ取得までの期間も、スムーズにいかないこともありますが、マレーシア法人に比べてスピーディです。

マレーシア国外を対象としたインターネットビジネス、コンサルティングビジネス、投資活動を予定している方は検討されてみるのがよいでしょう。
将来的に、マレーシア国内に対してもビジネスを展開したいと考えた場合には、マレーシア法人を設立しビジネス展開を計ることも可能です。

ラブアン法人の設立要件、就労ビザ取得要件について、一時的に厳しくなったこともありますが、緩和政策がとられ2014年には比較的認められやすい状況になっているといえます。
当局が見直し作業に入っているという情報もあるので、再度厳しくなる可能性もあります。

ラブアンの会社設立についてはこちらの記事も参考にしてください♪

マレーシアのラブアン島で会社設立するメリット【タックスヘブンで節税しよう】 | マレーシアの達人
https://tellme-malaysia.com/01-5/

マレーシアのラブアン島で会社設立しよう【必要書類について】 | マレーシアの達人
https://tellme-malaysia.com/1-07/

 

レジンデンスパスについて

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2011年にできた新しい制度。
外国人の優秀な人材に対し、長期の滞在・就労を可能にする制度です。
さらなる経済発展を目指すマレーシア政府が、優秀な外国人労働者を誘致するために始めたものです。

 

レジデンスパスのメリット

 

・最長10年の就労、滞在が可能

・就労ビザと異なり、転職した場合でも更新手続きが不要

・配偶者、18歳未満の家族も申請可能

・配偶者は” Employment Pass”雇用パスがなくても就労が可能

・18歳以上の家族も5年間の” Social Visit Pass”滞在ビザの申請が可能 など。

 

Residence Pass レジデンスパスを申請する条件

 

・マレーシアに手3年以上働いた経験がある

・申請時点で有効なEmployment Pass就労ビザを保有していること

・規定以上の学歴証明、または専門性の証明ができる

・所得税番号の所有と最低2年間は所得税の納税をしていること

・合計5年以上の職業経験

・年収が144,000リンギット以上の収入があること

 

レジデンス・パスの申請条件のハードルは高めですが、取得後にはメリットが受けられます。
マレーシアで長期に渡り働きたい方はレジデンスパスを取得し、その後自分の会社を設立するということも考えられます。
選択肢の1つとして考えてみてはいかがでしょうか。

 

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コメント

  1. アバター 小池はつみ より:

    ラブアン法人設立と
    就労ビザ申請のサポートは
    お願いできますか。

    1. Tellme Tellme より:

      コメントありがとございます。
      ラブアン島の法人設立と就労ビザのサポートも承っております。
      別途emailにてご相談いただけると幸いです。

      tellmemalay@gmail.com

      よろしくお願いいたします。

  2. アバター より:

    すみません。
    突然ですが、お聞きしたいことがあります。
    日本で会社を設立し、マレーシアで就労ビザを取りたいと望んでいます。
    資本金は100万ほどです。
    それは可能でしょうか?
    どこから始め、どこで聞いたら良いのかわかりません。

    1. 大野 テルミ 大野 テルミ より:

      望様

      お問い合わせありがとうございます。
      こちらのお問い合わせフォームからご記入頂いた方から
      順次、ご相談を受け付けておりますので、フォームのご記入をお願いします。
      https://goo.gl/forms/3Vb4ijNbYFiNwpeW2

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