ラブアン法人を設立する際に25万リンギット以上の資本金が必要になったという問い合わせがありましたので、今回は、ラブアン法人の資本金について最新の情報をお伝えしたいと思います。
2015年8月時点での情報です。
ラブアン法人設立最低資本金
ラブアン会社法上、ラブアン法人設立で最低資本金の要件は変わらずありません。
既に長期滞在ビザを持っている方、マレーシア国外に居住されている方がラブアン法人を設立、法人口座を開設したいという場合、25万リンギット相当という資本金は不要です。
ただ、その場合に居住国にタックスヘイブン対策税制(CFC Rules)、その他のタックスヘイブンに法人を持つことに関して規制がないかチェックする必要があります。
日本にはCFC Rulesがあります。
ラブアン法人で就労ビザを申請したい場合、今年発表された新ガイドラインにより、就労ビザの申請要件として「25万リンギット相当以上の資本金」が求められるようになりました。
したがって「25万リンギット相当以上の資本金」の会社を設立する必要があります。
やっぱり、25万リンギット相当必要なんじゃ…と思いますが、マレーシア法人の資本金とラブアン法人でいう資本金には少し意味が異なります。
資本金の払い込みが求められるタイミング、証明書類などは異なります。
ここで求められる25万リンギット相当はあくまでも資本金で、当ラブアン法人のビジネス活動、投資資金(海外への貸付・投資など)として使用する事が可能です。
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