目的や費用面などによってどの法人設立をするかが異なりますが、移住やビザ申請にあたって、多方面での視点で特徴やメリットを把握し、比較する必要があります。
今回は、ラブアン法人の税制上での特徴とメリットについてまとめてみたいと思います。
参考にしてみてください。
ラブアン法人の税制上でのメリット
内容に関しまして、英語で規定されているものを日本語に移し替えています。
分かりやすく説明するために、省略している部分、ニュアンスが多少変わっている部分が多くありますが、あくまでも参考程度で読んでいただきたいと思います。
原文が載っている公式サイトはこちら(英文)
Labuan IBFC
▶️https://www.labuanibfc.com/home.html
Corporate Tax(法人税)
Labuan Non-Trading Activity(Investment Holding) のみを行うラブアン法人:無税
Labuan Trading Activityを行うラブアン法人:3%又は最大20,000リンギット
【例】マレーシア国外のグループ会社の株式を保有、利益配当を受けるだけのラブアン法人は無税。
Auditorによる法定監査を受ける必要もなし。
Labuan Trading Activityを行うラブアン法人は税が課せられますが、各事業年度ごと、事業年度が終わった後にどちらを選択するか決定することができます。
後述のとおり、20,000リンギットを支払うことを選択される場合、Auditorによる法定監査を受ける必要がありません。
毎年12月末が年度末、申告と納税は翌年3月末までに行います。
※Labuan Non-Trading Activity・Labuan Tradingの両方を行うラブアン法人については、Labuan Trading Activityを行う法人とみなす。
Statutory Audit(Auditorによる法定監査)
マレーシア法人とは異なり、Auditorによる毎年の法定監査は必須ではありません。
Labuan Non-Trading Activity のみを行うラブアン法人は法定監査不要。
Labuan Trading Activityを行う法人でも、20,000リンギットを支払うことを選択したラブアン法人は法定監査不要。
(3%を支払うことを選択される法人は、Auditorによる法定監査を受ける必要がある)。
Indirect Tax(間接税)
ラブアン法人は、Labuan Business Activityに関して、GSTや関税等の間接税の適用が免除されています。
Stamp Duty(印紙税)
下記の契約書類に関して、印紙税の適用が免除されています。
a. ラブアン法人の株式の移転
b. Labuan Business Activityに関してラブアン法人によって締結される契約書類
c. ラブアン法人の定款
Double Tax Agreement(租税条約)
マレーシアがラブアン法人と締結している国々との租税条約が適用されている。
(但し、マレーシアが租税条約を締結している国々のうち13か国については、ラブアン法人を租税条約の適用から除外)。
Tax estimate for Installment Payment(予定納税制度)
マレーシア法人では当期の納税額を予想し、事前に分納することが求められます。
ラブアン法人では、この制度の適用はありません。
Withholding Tax(源泉税)
ラブアン法人からの配当、ロイヤリティ、リース料、利息などの支払いに関し、源泉税は適用がありません。
但し、受取人側の居住地国などにおいて、各国の税法において課税される可能性があるので注意しましょう。
Taxation On Individuals(ラブアン法人の役員・従業員の個人所得税に対する特典)
a. マレーシア人以外の役員が受け取る役員報酬は、全額非課税
b. マレーシア人以外の管理職が受け取る給料は、50%が非課税
※個人所得税は、毎年12月末日が年度末となり、申告は翌年3月末までに行います。
個人所得税についての記事はこちら
以外と知らないマレーシアでの所得税について
▶️https://tellme-malaysia.com/finance/924
マレーシアの各種税の基本についてはこちら
マレーシアで相続税が無料ってホント?各種税金の基本と資産運用
▶️https://tellme-malaysia.com/finance/782
以上がラブアン法人の税制の特徴とメリットになります。
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