以外と知らないマレーシアでの所得税について

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マレーシアで就職、移住を考えている方は、所得税や生活費がどれくらいかかるのかはとっても気になりますよね。以前の記事では、生活費や税金についてを説明させていただいた事もありますが、今回は「所得税」に注目しご紹介したいと思います。

累進課税制

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給与額により所得税額が異なります。

独身の場合の課税額例
RM5,000 → RM253.35
RM6,000 → RM443.35
RM7,000 → RM654.15
(月給に対する所得税額)
所得税の金額は2014年度のものになります。

(The Attorney General’s Chambers of MalaysiaのSCHEDULE OF MONTHLY TAX DEDUCTIONS, Effective 2014より抜粋)

2015年版の所得税率早見表はコチラ↓
https://drive.google.com/file/d/0B6p7FvEOzQeoSEFzOERMN0p4clU/view?usp=sharing

ご自身がどのカテゴリにあてはまるか確認してみて下さい。

1暦年を一括とし、翌年の4月までに確定申告を行う

所得税額は、1月1日~12月31日の収入を元に計算されます。
企業は毎月SCHEDULE OF MONTHLY TAX DEDUCTIONSに従い、所得税を差し引きします。
通常の月給以外にも、コミッション、ボーナスなどの収入があった場合には差額が生じるため、年収が確定し、翌年の確定申告時にその差額分を個人で調整することになります。

・不足分があれば、指定銀行などから振り込み、過剰分があれば還付金の申請をするなど、過不足分は個人で調整します。

居住者・非居住者の所得税

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1暦年でマレーシアに182日以上の滞在をした人は居住者、滞在が182日未満の人は非居住者となり、居住者は、先程の金額が課税額になり、マレーシア人と同じ税率となります。
一方の非居住者は、最高税率が課せられます。(2014年は26%)

えっ非居住者はそんなに…?と思ってしまいますよね。
企業によって所得税の徴収の仕方が異なりますので、そちらを説明したいと思います。

通常、会社側が所得税を引いた額を毎月手取り給与として支給し、その際に最初からマレーシア人(居住者)と同じ税率で差し引いた額を支給する企業、非居住者の場合は最初から26%の税金を差し引いた額を支給する企業があります。

最初から26%差し引いた額を支給するケースは、被雇用者が税金の処理をする前に退社・出国をしてしまった場合に、企業側が税金の処理を行わなければならないので、そのリスクを回避するために最初から徴収しています。

徴収の仕方は、企業により異なるので確認が必要になります。

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ちなみに、勤務開始時に非居住者で、12月31日までに居住者となった場合は、その年の確定申告は居住者として申告が可能です。

勤務開始時に非居住者で26%の所得税払っていて、12月31日までに居住者となったとします。その年の確定申告時に、非居住者だった期間も遡り、居住者とみなされるので還付金を申請することが可能です。

1年目は非居住者で、還付金が申請できなかったとしても、継続して滞在し居住者となると、2年目の確定申告を行う際に、1年目の非居住者期間に過剰に払っていた分の還付金を申請することが可能

還付金が支払われるまでの期間は

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人によって異なりますが、早めの確定申告を行うと2週間後には過剰支払い分が個人の銀行口座に振り込まれます。

所得税についてのルールなど、会社でもしっかり把握していない場合もあります。疑問・不安に思うことなどがあったら、税務署に直接確認をするのが良いですね。
マレーシアではオンラインで確定申告することができます。
かなりUIに問題(?)のあるの税務署の公式ホームページはこちら↓

Laman Rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
https://www.hasil.gov.my/index.php

 

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コメント

  1. アバター Y.Y より:

    はじめまして。
    居住者と判断される期間は、年度ごとということですか?
    1月から12月の間で182日を越えれば、居住者とみなされて、3月31日までに確定申告をすれば、払い済みの所得税も居住者として判断されて還付されるということでしょうか?
    無知で恐れ入りますが、ご教示頂きたいです。
    いろんなサイトを見ましたが、4月30日から遡った182日以上でないと還付されないというのをみたので、気になりコメントしました。

    1. アバター Tellme01 より:

      Y.Yさま

      コメントありがとうございます。
      居住者かどうかの判断は
      1月~12月までのカウントとなります。

      その翌年の3月31日までに確定申告をすれば還元されます。
      >>4月30日から遡った182日以上でないと還付されないというのをみたので、気になりコメントしました。

      そういった例外もあり得ないとは言い切れませんが、
      私自身も、確定申告については

      e.g.
      2016年1月1日〜12月31日分について・・・
      2017年3月31日までに申告

      というスケジュールで確定申告を行っております。
      ご参考になれば幸いです。

  2. アバター yuyu より:

    初めまして。

    日本で収入があり、
    その収入形態のまま
    マレーシアに移住した場合は
    どうなるのでしょうか?

    具体的にいうと広告仲介業なので
    ネットさえつながれば
    どこでも仕事できます。

    ですので、
    マレーシア国内の収入か?というと
    そうでもないので…

  3. アバター 加藤 より:

    はじめまして。税金についての暦ですが、8月から働き始めて、翌年2月頃に居住者となった場合は同年3月の申告は出来ないという事で正しいでしょうか?
    よろしくお願いします。

    1. 大野 テルミ 大野 テルミ より:

      加藤様

      コメントありがとうございます。
      そうですね。毎年3月の確定申告はその前の年の分を行うのが一般的です。
      ただ、8月から勤務されていたということで、職場の経理部門の方または
      LHDN(税務所)に確認されるのが一番確実かと思います。

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