7月1日から導入された「出国税」って一体・・・?富裕層もそうでない人も必見

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先日、7月1日より実施されている出国税【Exit Tax】はご存じですか?
昨年末、自民、公明両党は、2015年度与党税制改正大綱を正式に決定しました。移住目的で出国する際に、保有株式の含み益に所得税を課す「出国税」の導入が盛り込まれました。富裕層対策として、出国税を導入し、7月1日より実施されることが発表。
先行している欧米各国に日本の税制も足並みをそろえた形になります。今回は、海外移住者・移住を考えている人が気になる出国税制度の内容や導入時の課題、影響についてまとめてみたいと思います。

出国税【Exit Tax】は富裕層対策

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平成27年度税制改正大綱では移住目的で出国する際に保有株式の含み益に所得税を課す「出国税」の導入が盛り込まれました。
株式などに係る金額の合計額を1億円以上保有している物が出国する(非居住者となる)時に、その時点において株式などを譲渡したものとみなし、課税をしようとするもの。
株式売却益などキャピタルゲインに課税しないシンガポール、香港などで当該株式を売却し、株式含み益への課税を免れの防止を狙ったものといえるでしょう。

現在の税制の仕組み

・原則
日本非居住者で、日本に事業を行う拠点(恒久的施設)のない者が、株式などの売却をして譲渡益が生じた場合、原則として日本の所得税は課税されません
株式などに対する譲渡益は、それを譲渡した人が移住する国で課税されるのがグローバルな取り扱いとなっています。

ただし、日本の相続税法は、株式などをもらった者が日本非居住者(日本国籍を有し、贈与以前5年以内のいずれかの時において国内に住所を有している場合)でも、あげた者が日本居住者の場合は課税されることがありますので、所得税とは異なる取り扱いになっています。

例外のケースも・・・

①内国法人の株券などを買い集めをし、これをその内国法人などに対し譲渡する事による所得。
②内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行う、その内国法人の株式などの譲渡による所得。
③税制適格ストックオプションの権利行使により所得した特定株式などの譲渡による所得
④特定の不動産関連法人の株式譲渡による所得
⑤日本に滞在する間に行う内国法人の株式などの譲渡による所得
⑥日本国内にあるゴルフ場の株式形態のゴルフ会員権の譲渡による所得

所得税法においても、日本居住者との課税の不公平感をなくすため、上記のようなケースにおいては日本非居住者の株式譲渡益に対して例外的に日本の所得税を課税することがあります。
①~⑤のケースに該当する場合、株式の譲渡益に対し15.315%(所得税15%)、復興特別所得税0.315%)の課税がされることになります。
従い、現在の法律の範囲においても住民税は課税されないので、その分の節税効果(住民税相当額5%)はあるといえます。

導入された出国税【Exit Tax】とは・・・?

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上記でも述べたものは、同族会社、ベンチャー企業のオーナー株売却に伴う譲渡益は、現行の税制においても日本国内において、ある程度課税が行われているという事です。
しかし、上場株式などで資産運用をしている投資家については、個別銘柄を25%以上保有するというような特殊関係株主であることは一般的ではないので、これらの投資家の方が日本から出国して日本非居住者となった後の株式譲渡益には、日本においては課税されないことになります。それらの投資家対策として「出国税」が導入されたのです。

出国税の内容

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対象者

有価証券やFX・先物等のデリバティブの含み損益の合計が1億円以上の日本居住者
(有価証券には、未上場株式や外国法人の株式も含まれる)
出国日から遡り、10年間の日本居住期間が5年以下である人は含まれない(外国人の日本人駐在員など)

概要

所得税法に規定する有価証券、もしくは匿名組合契約の出資持分または未決済デリバティブ取引などを有する場合には、出国時に当該居有価証券などの譲渡、または当該未決済デリバティブ取引などの決済をしたものとみなして、事業所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額を計算することとなります。

実施は2015年7月1日以降の出国する場合から適用されています。

この「出国税」は、日本独自ではなく、欧米各国ではすでに導入されています。
個人富裕層が日本を出国して、非居住者となる際に株式などを決裁したこととして、保有する株式などの含み益に課税するというもの。
未実現のキャピタルゲインに対して課税されることになります。

キャピタルゲインとは債券や株式など資産の価格の上昇による利益のことを言います。
逆に株価の下落で起きる損失をキャピタルロスといいます。

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一般的には、株式などの含み益については株式などを売却した者が居住している国に課税権があるとされています。しかし、この原則があるにも関わらず、未実現のキャピタルゲインに課税をしようとするのは日本ではキャピタルゲインに現行で20.315%(復興特別所得税を含む)の税金がかかります。
ですが、マレーシア、シンガポール、香港、ニュージーランド、スイスにおいてはキャピタルゲインについて非課税と言う取り扱いがされているからです。
富裕層は、株式を保有したまま非課税国に移住することによ、日本における税負担を回避するという節税スキームも生まれてくるのです!

近年、マレーシアのラブアン島にオフショア会社を設立するのにメリットがあるのは、このような税法の背景も関係しています。

ラブアン島のメリットをまとめた記事はこちら↓
ラブアン島にオフショア法人を設立するメリットとデメリットを挙げてみた
https://tellme-malaysia.com/labuan/951

出国税創設に伴う問題点

出国税について、疑問点と問題点があることはチェックしておきたい。
出国税は、含み益を課税対象とするために、租税率法上の基本原則である応能負担原則を大きく踏み外すことになるのです。担税力のないところに課税する事になるので、納税資金が不足する事態になることが十分に考えられます。

出国税は会社都合による海外赴任のような場合もその対象となるので、出国後に株式などを売却せずにそのまま日本に帰国したりするケースも。従って、その場合を想定して延納、納税猶予などの措置が設けられる予定になっています。

※応能負担原則とは・・・?
租税は各人の能力に応じて平等に負担されるべき、という租税立法上の原則です。

納税猶予の制度

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①国外転出の日の属する年分の確定申告書に納税猶予を受けようとする旨を記載した場合
②納税猶予分の所得税額に相当する担保を供し、かつ納税管理人の届出をした場合

基本的に出国から5年間は納税を猶予することができる、その場合の要件が上記の2点になる。
もしも5年以内に帰国した場合には、帰国から4ヶ月以内まで猶予されることになります。
納税猶予は申請により、10年まで延長することができる、

また、納税猶予の期限までの各年12月31日(基準日)における当該納税猶予に係る「有価証券等及び未決済デリバティブ取引などの所有に関する届出書」を着準備の属する年の翌年3月15日までに、税務署長に提出しなければならない事になっています。

「納税猶予を受けている者が、有価証券等又は未決済デリバティブ取引等の譲渡又は決済等をした場合には、その譲渡又は決済等があった日から4 月を経過する日をもって納税猶予に係る期限とする」とされているので、この場合には4月以内に納税することになります。

「その譲渡に係る譲渡価額又は 決済に係る利益の額が国外転出の時に課税が行われた額を下回るとき(決済に係る損失の額にあっては上回るとき)等は、その譲渡又は決済等があった日から4 月を経過する日までに、更正の請求をすることにより、その国外転出の日の属する年分の所得税額の減額等をすることができる」ことになります。

また出国先の国でその有価証券などの譲渡があった場合、二重課税とならないように租税条約などで必要な措置をとる必要があります。

財産債務明細書の見直し

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出国税導入に伴う資料収集のための制度が変更されました。
財産債務明細書について見直しを行い、新たに財産債務調書として整備されました。
現在の制度と見直しについては以下の通りです。

現在の制度
・財産債務明細書
自己の財産・債務を記載した財産債務明細書を提出することが義務付けられていました。(その年分の所得金額が二千万円超である納税者)
・国外財産調書
1.国外財産を記載
2.財産時価が5千万円超
3.国外財産調書の提出がある際、申告漏れなどに係る所得税・相続税の5%相当額を加算税額から減免する
4.提出がない場合には、申告漏れ等に係る所得税の5%相当額を加算税額に加算
5.不提出や虚偽記載は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金

上記が具体的な内容になり、この制度は平成26年から提出が義務付けられています。
同25年中に亡くなった人、同25年末で国外財産五千万円超の人が提出しなくてはなりません。

提出基準の見直し

現行の提出基準である「その年分の所得金額が2千万円超であること」に加え、『その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること』という事が提出基準に。

記載事項の見直し

現行の記載事項「財産の種類、数量および価額」の他に、財産の所在、有価証券の銘柄など国外財産調書の記載事項と同様の記載を要する事とされます。

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