以前にラブアン法人のメリット・デメリットについてお話したことがありますが、ラブアン法人の設立が認可された時の証として証明書が発行されます。
また金融特区ラブアン島において設立のできるラブアン法人、マレーシア国内でのビジネスはまだ諦める必要はありません。参考までにちょっと紹介したいと思います。
ラブアン法人証明書
Labuan Financial Services Authorityから、ラブアン法人の設立が認可されたという証明書が発行されます。
マレーシア法人の場合、設立証明書はForm9ですが、ラブアン法人の場合Form7となります。
証明書には法人の社名、法人設立認可日、法人番号が記載されています。
ラブアン法人とマレーシア国内のビジネス
ラブアン法人は、基本的にマレーシア国外のビジネス、投資活動のための法人ですが、ラブアン法人で就労ビザを取得したからといってマレーシア国内でのビジネスを諦める必要はないのです。
ラブアン法人の子会社として一般のマレーシア法人(SDN. BHD.)を設立してローカルスタッフを採用する等によりマレーシア国内でビジネスを展開することは可能なのです。
ただ自身が子会社マレーシア法人で就労することは出来ませんので、投資家・親会社取締役などとしての範囲でマレーシア法人のビジネスに関わることになります。
昨年の2月にラブアン法人の就労ビザの要件が少し厳しくなりましたが、実務上では資本金要件、オフィス要件、住所要件などに関して柔軟な例外措置がとられています。
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