マレーシア移住について問い合わせが多くなってきているMM2Hについてご紹介します。実際にMM2Hを取得されて、既にマレーシアに移住されている方や、日本にいるけどMM2Hビザを取得していずれマレーシアへの移住を検討したり、資産運用のために使っている。
という方も沢山いらっしゃいます。最近ではMM2Hビザの条件が3倍くらいに引き上がるのでは?という情報も飛び交っていますが、現状のマレーシアMM2Hビザについての情報をまとめてみました。
取得をご検討中の方は記事下のフォームよりお問い合わせ下さい。
『MM2H』とは
MM2H=マレーシア・マイ・セカンド・ホーム
MM2Hは長期滞在ビザです。
マレーシア政府によって推進されています。
年齢制限、宗教上の制限がなく、経済面での条件をクリアする方なら誰でも取得が可能です。ロングステイ、移住を希望する方に人気のビザとなっています。
経済効果は730億円とも言われている・・・
観光・文化相によると、内訳は以下の通り。
-ビザの申請費用による経済効果:685万リンギ
-マレーシア国内銀行での定期預金口座開設による経済効果:5億4,255万リンギ
-不動産購入による経済効果:6億7,396万リンギ
資金の引出し条件として認められている「教育費」や「自動車購入」などの支出は含まれていないとのこと。
MM2H取得者は、2002年の制度開始から2017年6月までで、34,591名。
日本人取得率が過去15年で中国に次いで第2位
Programme Statistics – MM2H Official Portal
https://www.mm2h.gov.my/index.php/en/home/programme/statistics
2002年から2017年上半期までに4,303人もMM2Hに応募しています。全体のシェアも12.4%と、申請者が中国に次いで多い国です。
続いてバングラデシュ(10.6)、英国(7.1%)です。
MM2H取得によるメリット
10年の滞在許可とその後の更新
MM2Hビザを取得すると10年の滞在許可がもらえます。
その間、自由にマレーシアに滞在することができるようになりますが、滞在義務は無いので、ビザ取得をしたからといってマレーシアに住み始める必要もありません。
また、10年間の滞在許可の後もビザの更新をすることが可能です。永住権ではないのですが、マレーシアに更新を申請し条件を満たしていると更に10年ビザが取得できます。
マレーシアを中心に世界中でロングステイを楽しむことができるでしょう。
マレーシアで会社設立が可能
通常、海外で外国人が会社設立をしてビジネス活動を行うのは様々な制限があり、非常に難しいものです。
しかし、マレーシアなら自分のアイディアなどを活かし、ビジネス活動をすることが可能です。在留許可を持った2人の発起人がいれば、会社設立し、事業の配当を得ることができます。
MM2Hビザ保持者は、一般就労が禁止されており、そのために配当・報酬といったカタチで収入を得ます。また、事業によってライセンスが必要です。会社設立のための資本金などにも条件があります。
※MM2Hのビザを取得して10年のビザを取得して、マレーシア法人やラブアン法人の代表(オーナー)になることは可能です。
マレーシア法人、ラブアン法人からのワークパーミットは所得税が発生しますが、MM2Hで会社設立し、オーナーになった場合は、役員報酬や配当で収入を得るため、所得税が発生しません。
会社設立やどのビザで移住をしたら良いかについてはご本人の人生設計や会社のビジョンによって異なります。
まずはマレーシアでどのような生活のスタイルを送りたいかを考えて、ご相談下さい。
一人ひとりのお客様に最適なマレーシア移住計画をアドバイス致します。
マレーシア銀行の口座開設が可能
一般的にマレーシアの非居住者は銀行口座開設が困難ですが、MM2Hを取得することで、マレーシア国内で銀行口座の開設が可能になります。銀行にもよりますが、マレーシアでは1年の定期預金には3%以上の金利が付きます。
また、定期預金の金利に対しては税金免除のメリットもあります。
マレーシアリンギの他にも、ドル、ユーロなど外貨預金口座を開設可能です。
※ただ、マレーシアのほとんどの銀行ではドル、ユーロ、円など外貨口座を作っても窓口で引出しや預入れの際はリンギット口座へのコンバートが必要になり、リンギットで出入金することになります。
海外に資産を移動させる日本人が多くなっており、こういったメリットを目的にMM2Hを申請する方も多いのです。
21歳未満のお子様、および両親も帯同可能
MM2Hビザ申請者は、21歳未満の未婚の子どもの帯同が可能。
子どもの教育を主な目的として、MM2Hビザを申請することができ、子どもや孫にマレーシアのインターナショナル校や大学に通わせることができる。
また、半年ごとに更新が必要なのですが、60歳以上のご両親も同時に申請ができます。
住宅購入では優遇ローンが適用
マレーシアでは、不動産物件も本人名義で購入ができます。
外国人が購入できる不動産は、50万リンギ以上の物件と制限があります。
MM2Hビザ保持者は、銀行ローンが一般よりも融資枠が良いので、少ない元金で不動産を購入をすることができるのです。
自家用車の輸入が免税、購入も免税
MM2H取得者は、マレーシアで使用する自動車に対して優遇があります。
- 日本から自家用車を免税輸入が可能
- マレーシアで新車を免税購入が可能
マレーシアでは自家用車の個人輸入は禁止ですが、MM2H保持者の場合は免税で輸入することができます。また、自動車全般に高い関税がかけられているので、日本人から見るとかなり割高なのです。
現地(マレーシア)で生産された自動車に限り免税購入ができますが、車種によっては市場価格より10%~30%割安に購入することができます。
2つのどちらかを選択します。
マレーシアで年金を受け取る場合は非課税
マレーシアに在住し、マレーシアの銀行に年金を送金される場合は、20%の源泉徴収税は課税されません。
金融、投資商品の購入が可能
金融、投資商品は長期滞在ビザがないと購入することができません。
マレーシアの生命保険は、日本と比較すると非常に高い解約返戻金が特徴となっています。
マレーシアに移住を検討している場合は、日本の国民健康保険からマレーシアの医療保険に切り替えることで保険料を引き下げることができます。
他にもマレーシアは外資運用先として注目されています。
MM2Hビザ申請条件
申請者が50歳未満の場合
50歳未満の場合、以下の3つの条件を全て満たす必要があります。
1.資産証明
RM50万(約1500万円)の資産証明をする必要があります。
- 資産照明には銀行預金(普通・定期)、有価証券が含まれる
- 資産証明は申請時からさかのぼって3ヶ月間、各月の規定額を証明する
- 残高証明書(英文)の提出
- 配偶者と同時に申請する場合には、配偶者名義の資産証明も加算可能
- 資産証明では、不動産は一切認められない
2.収入証明
RM1万(約30万円)の収入証明をする必要があります。
- 1万リンギは手取りの金額(銀行通帳に記載されている金額)
- 給与、役員報酬、定期的に支払われる投資利子、家賃収入などを含む収入
- 収入証明は申請時からさかのぼり、3ヶ月間、各月の規定額を証明する
- 収入のお金は必ず入金されていて、銀行通帳またはオンライン明細書などで確認できる必要がある。現金収入の場合は銀行に入金して証明できるようにした上で申請を行う。
- 収入証明には給与証明書or給与支払証明書と収入が入金されている銀行通帳コピーの2点が必要
3.マレーシア国内銀行に定期預金
RM30万(約900万円)をマレーシア国内の銀行に定期預金する必要があります。
- 定期預金は預金通貨をマレーシアリンギットとし、マレーシア国内の金融機関に預金する。
- 定期預金は資産証明RM50万のうちから流用することが可能
- 2年目以降は医療費、住宅購入、同行している子どもの教育費、新車購入の目的に限ってRM15万引き出すことが可能。(マレーシア観光浴へ申請が必要)
申請者が50歳以上の場合の条件
50歳以上の場合には、以下の3つの条件を満たす必要があります。
1.資産証明
RM35万(約1050万円)の資産証明をする必要があります。
- 資産証明には銀行預金(普通・定期)、有価証券が含まれる
- 資産証明には申請時からさかのぼり、3ヶ月間の規定額が証明される必要がある
- 残高証明書(英文)の提出
- 配偶者と同時に申請する場合には、配偶者名義の資産証明も加算可能
- 資産証明では、不動産は一切認められない
2.収入証明
月額RM1万(手取りで約30万円)の収入証明をする必要があります。
- 1万リンギは手取りの金額(銀行通帳に記帳される金額)
- 年金、給与、役員報酬、定期的に支払われる投資利子、家賃収入などが収入に含まれる
- 年金は、基礎年金のほかに厚生年金、政府が承引した企業年金が含まれる
- 収入証明は申請時からさかのぼり、3ヶ月間、各月の規定額を証明する
- 収入のお金は必ず銀行に入金されていて、銀行通帳、またオンライン明細書などで確認できる必要がある。現金で収入を得ている場合は、銀行に入金し証明できるようになった上で申請をする必要がある。
- 収入証明には年金通知書、もしくは給与明細書or給与支払証明書と収入が入金されている銀行通帳のコピーの2点が必ず必要になる。
3.マレーシア国内銀行に定期預金
RM15万(約450万円)をマレーシア国内の銀行に定期預金する必要があります。
- 定期預金はマレーシア国内にある金融機関にする必要がある。(預金通貨はマレーシアリンギット)
- 定期預金は資産証明RM50万のうちから流用することが可能
- 2年目以降は医療費、住宅購入、同行した子どもの教育費、新車購入の目的に限ってRM5万を引き出すことが可能(マレーシア観光局へ申請が必要)
RM1=約30円で換算した金額で説明しました。
為替レートは変動されますのでご注意を。
申請必要書類 |
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※パスポートコピー
A4サイズのコピー用紙を見開きで、表紙、白紙ページを含む全てのページを鮮明にコピーする。
複数のパスポートを1枚の用紙にコピーしないでください。
パスポートが過去1年以内に更新されている場合、古いパスポートのコピーも必要になります。ビザ申請時にパスポートを初めて取得したものの場合はサイン認証が必要になります。
※戸籍謄本
夫婦申請、および21歳未満の子どもを帯同する場合、戸籍謄本が必要。
弊社で翻訳認証を行い、結婚証明、出生証明として使用します。
※警察証明書
申請窓口は住民登録のある市区町村を管轄する警察本部です。申請には申請者本人が行く必要があります。
申請時にはMM2H申請用紙、パスポート、運転免許証を持参ください。
申請から発行まで1~2週間程度要します。
警察証明書は開封すると無効になります。
警察証明書に犯罪履歴がある場合は、ビザ申請が却下される場合があります。
※収入証明書
申請月から直近3か月分の収入証明書が必要になります。
(※例:2017年10月申請の場合、2017年9月時点、2017年8月時点、2017年7月時点の証明をする。)
給与証明書、給与支払証明書、年金通知書のうち1つと入金されている銀行通帳のコピーが必要です。
銀行通帳こぴーは表紙裏ページ、直近3ヶ月間の収入が入金されているページが必要。ネット銀行の場合は、取引明細書を用意。
※預金残高証明書(英文)
申請月から直近3ヶ月分の預金残高証明書(英文)を金融機関から取得。
残高証明書(英文)には金額が明記されていなければなりません。
資産証明として認められるのは、銀行普通預金・定期預金、有価証券になり、複数の金融機関の預金残高証明書を合算することも可能です。
配偶者と同時に申請する場合には、配偶者名義の預金残高証明書を合算できます。
(証券会社、投資会社から発行される残高証明書でユニット数などしか明記されていないものは使用不可)
MM2Hビザ取得の流れ
MM2Hビザ取得の流れについて説明します。
■申し込み
申請条件をご確認の上、弊社にご連絡頂き、弊社パートナー会社の担当者からご連絡いたします。
お客様の申請条件のチェックを行い、問題がなければ契約書の締結、および申請費用の入金もお願いします。
■申請書類の提出
マレーシア観光局、移民局に提出書類、証明書の準備を行っていただき、弊社パートナー会社まで郵送いただきます。ミスを防ぐために郵送前に各種証明書をメールで送付していただき、弊社パートナーが確認致します。
書類作成および、証明書の英訳・認証後、弊社パートナーよりマレーシア観光局、移民局へ提出を行います。
■仮承認レターの発行
書類審査後、マレーシア観光局・移民局から仮承認レターが発行
仮承認レター発行まで書類提出後、90日程度要します。
■マレーシアにて本申請
申請者は仮承認レター発行日から6ヶ月以内にマレーシアにて本申請手続きを行います。
お客様からよく頂く質問集
1:証明書は銀行通帳を提出すればいいのか?株を所有している場
2:収入証明書などの書類はどう提出すればいいのか?
3:MM2H取得にかかる費用、総額
4:MM2Hを取得して非居住者になるためにはどれぐらい期間が
5:日本の会社を所有していても非居住者になれるのか?
MM2Hで要求されている定期預金に関してお教え下さい。
マレーシアの銀行定期預金には、1日から5年迄多様なものがあるようです(しかも自動継続可能)が、10年定期預金はなさそうです。
ここで要求されている定期預金は金利情勢に合わせて自由に期間組み合わせて可能ですか?例えば、1年定期預金を10回転とか、2年→1年→4年→3年とか。
山崎様
定期預金については、10年自動継続でMM2H定期預金として開設のサポート
可能ですので、その点についてはご心配はないかと存じます。
基本的に、MM2H定期預金は一旦開設しますと色々な変更はできない拘束
された定期預金となります。