マレーシア法人からの日本支店・子会社設立【日本への進出・逆参入】

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マレーシアから日本への逆参入

近年、日本企業の海外進出が増加していますが、逆の流れで、海外で起業した日本人が、日本へ進出する事案も増加しています。

海外企業が日本へ進出するにあたっての必要となる各種手続きには多大な労力と時間を必要とします。
マレーシア法人が日本へ進出する際に必要な各種手続きについてまとめてみたいと思います。

マレーシア現地法人から日本進出の3つの形態

 

・駐在員事務所の設置
・支店の設置
・日本法人(子会社)の設立

マレーシア法人、外国法人が日本へ進出する際には、上記の3つのパターンのいずれかに分類されます。

1.駐在員事務所の設置

駐在員事務所は、外国企業が市場調査、情報収集、物品の購入、広告宣伝などを行うことが可能になります。
直接的な事業活動、営業活動を行う事は出来ません。
また駐在員事務所の名義で銀行口座の開設、不動産の賃借をする事は出来ず、マレーシア企業の本社、もしくは駐在員事務所の代表個人が当事者となって契約の締結をします。

駐在員事務所は、登記する必要がなく、手続きやコスト面で最も簡易で安価な方法です。
そのため、「日本で勝機がない」と判断し、撤退する手続きやコストも簡易で安価なため、本格的に日本に投資をするかどうかを決めきれない企業様に適している進出形態と言えるでしょう。

2.日本支店設立

日本支店設立=日本における営業所設置
支店の設置は、子会社の設立に比べて手続きが簡易で、支店として活動拠点を確保し、支店の代表者を定めた上で必要事項を登記すれば日本において事業活動を行うことが可能になります。
支店の設置をするにあたり、法務局において「日本における営業所」、「日本における代表者」のほか、本社の情報を登記する必要があります。
(本社の商号、資本金等が変更となった場合、日本支店においても登記手続きをする必要がある)

支店名義での銀行口座開設、不動産の賃借が可能。

支店には、法律上独立した法人格は認められていません。
よって、外国人企業の法人格に内包される外国会社の一部分として扱われるので、「支店の活動によって生じた債権債務は、最終的に外国企業に直接帰属する」という点が子会社(日本法人)の設立と異なる点になります。

さらに日本法人設立と異なる点は、マレーシア法人の本社と同一人格なので会計処理は本社と通算で行う必要があります。
日本法人を設立する場合に比べ、会計、税務の難易度は高くなるので、日本支店の税務、会計は国際税務等に精通した会計事務所への依頼が必要になり、税務、会計のコストが高くなります。

3.日本法人(子会社)の設立

日本法人(子会社)の設立とは、マレーシア本社、またはマレーシア本社の株主名義が日本への出資者となり、日本に独立の法人を設立する方法です。
法律によって定められた手続きを行った上、登記をすることにより各会社の設立をすることができます。
当然ながら、日本の法務局に登記をする必要があり、法律上法人格が認められるので、子会社名義での銀行口座開設、不動産の賃借が可能です。

法人形態は、株式会社、合同会社のどちらかを選択するのが一般的です。
支店とは異なり、子会社はマレーシア企業と別個の法人となるために、子会社の活動によって生じた債権債務はそのまま子会社に帰属する事になり、マレーシア企業は法律に定められた出資者として責任を負う事になります。

株式会社も合同会社もどちらも株主の責任は有限責任です。
小規模な会社を設立したい場合は、「合同会社」の検討をお勧めします。
日本の株式会社の場合、株主は登記事項ではないため、マレーシア法人の商号、事業所在地、資本金等に変更があった場合でも、日本法人において登記の変更手続きは必要ありません。
(マレーシア法人を合同会社の社員にしている場合は登記手続きが必要になる。)

マレーシア法人と日本法人の責任を切り離したい場合は、日本法人の設立が適しているでしょう。

 

まとめ

いかがでしたか?
マレーシア企業における日本逆参入における、日本進出3つの形態をご紹介させていただきました。
日本でこれから海外で起業しようとしている方はその会社が将来どのように展開していくかの参考程度に読んで頂ければと思います!

マレーシアでこれからビジネスをスタートさせようと思っている方はこちらの記事を参考にしてみてください

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