ラブアンの法人設立サポートをしていてよくいただく質問の中に
ラブアン法人を使ってマレーシア向けの
ビジネスをすることはできますか?
ラブアンワークパーミットを使って
マレーシア国内で就労は可能ですか?
といった質問をよくいただくことがあります。
ラブアンは、マレーシアの中でも税制が異なり極めて特殊な地域になっているため、ラブアン法人の活用は、まず、マレーシア以外の海外との取引を前提とした取扱いになっているという点を十分に理解していただきたいのですが、理想的なマレーシアに居住しながら、就労も出来るという問題点はどのように解決すればいいかをご紹介していきます。
ラブアン法人における就労の定義
まず、ラブアン法人における就労の定義は、
サービスの提供によってマレーシア居住者(またはマレーシアの法人)
から金銭を受け取る行為か否か?
という意味合いであると考えておきましょう。
ですから、ラブアン法人を設立して国内事業を行った場合、マレーシア居住者との取引は行うことはできません。
例えば、物件を借りてピアノ教室を開く、サービスを提供するといった行為はマレーシア法人の就労ビザ(Sdn. Bhd.)が必要になります。
①技術サービスを提供→ | ②ネイルアートの施述を提供→ | ||||
ラブアン法人 | ⇔ | マレーシア国内でネイルサロン を行う会社 マレーシア法人(Sdn. Bhd.) |
⇔ | マレーシア居住者 | |
④←コンサルタント料を支払い | ③←月謝等の支払い |
<居住者との取引>
①お客様の会社(ラブアン法人)がネイルサロンを行う会社(マレーシア法人)と契約をする
②お客様の会社がマレーシア居住者に技術サービスとして、ネイル施術サービスを行う
③マレーシア居住者は、施術代をネイルサロンを行う会社に支払う
④お客様のラブアン法人は、ネイルサロンを行う会社からコンサルタント報酬を受け取る
ネイルサロンを例として挙げると上記のようなフローになります。
ラブアン信託会社、及びラブアン当局の見解では、上記の方法に限ってのみラブアン法人からマレーシア居住者へのネイル施術サービスを行うことができるという回答でした。
そのため、上記の例の場合はラブアン法人がネイル施術を行うためには、マレーシアのネイルサロンなどを経営している会社と契約をし、お客様にネイルの施術サービスを行い、コンサルタント報酬の名目で金銭を受け取るという方法を取る以外にはないと考えられます。
マレーシア法人法に規定される居住者の定義は、マレーシアに居住する自然人および法人となっているので、上記は非常にグレーゾーンな取引スキームであることはご承知おきください。
上記の方法で事業を行う際の注意点があります。
<マレーシア居住者との取引に関する注意事項>
■ラブアン法人の法人税が3%→25%に変更となる
■コンサルタント報酬をリンギット以外の通貨で受け取る必要がある
■取引を行ってから10日以内にラブアン金融庁に取引内容を提出する必要がある
※遅延した場合、1日ごとに500RM、最大10,000RMの罰金が課せられる
弊社の提携先である信託会社では、
ラブアン法人を設立し、マレーシア国内で事業活動を行うことは、税制のメリットもなく、会計監査も必須であり、法令遵守が極めて厳格なために決しておすすめはできないという見解を示しています。
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