マレーシア・ラブアン法人の法人税の申告や決算について

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季節感のない新年を迎えたマレーシアですが、マレーシア・ラブアン法人の会計年度は毎年、12月31日で閉まります。マレーシア・ラブアン法人を設立した場合、年末にどのような基準で法人税を選択するかをまとめておきます。

ラブアン法人の法人税は3種類

a.利益の3%

活動状態のラブアン法人に適応されます。
監査が必要なため、Labuan FSA公認の会計監査を選任する必要があります。
https://www.labuanibfc.com/areas-of-business/95-162/labuan-service-providers/list-of-active-approved-auditors.html

・弊社で法人設立をしたクライアント様については、パートナー会社提携先でご案内致します。
・利益の3%について税金を支払います。決算書を作成未の方はフォーマットをお渡し致します。

b.定額2万リンギット

・会計監査の必要はありません。
※2万RM=51万円(2016年12月時点のレート)を法人税として払う。

c.休眠ステータス(Dormant Status)

今年法人を設立してまだ売り上げ自体がほとんど上がっていない状態(基準としては法人口座の入金、請求書の発行が2件以内が目安)の場合に適応されます。

・会計監査の必要がありません

ご質問&お問い合わせ

ラブアン法人の会社設立についてご質問は以下の緑ボタン”詳しくはコチラ”よりお問い合わせ下さい。

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詳しくはコチラ

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コメント

  1. アバター 奈良 より:

    ラブアンでの法人設立と銀行口座開設を検討しております。
    諸経費、維持費いくら程でできますでしょうか??

    1. 大野 テルミ 大野 テルミ より:

      奈良様

      お問い合わせありがとうございます。
      ラブアン法人の設立費用については、
      サポートについても異なってきます。

      大変お手数ではございますが、
      以下のリンクよりお問い合わせをよろしくお願い致します。
      https://goo.gl/forms/edVgHIDwA69IjON72

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