マレーシアで会社設立する方法4つと設立までのステップを解説

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マレーシアで会社設立を考えているお客様から、ご相談を受けていて、

「マレーシアで自分が会社設立する場合、どんな方法があるのか?」
「ビザについてどうすればいいか?」
「どんな形で法人を設立するのがベストか?」

などの質問をよくいただきます。
あらゆる専門家が発信している情報を見ても、
現地法人、ラブアン法人、支店、駐在員事務所など、
総合的に判断できる情報があまりないので、
この記事では、あなたにあったマレーシアで会社設立とビザの種類がわかるように総合的にまとめました。
あなたにとってベストな会社設立の方法はどれか、判断する材料に使ってください。

マレーシアで会社設立するまでに知っておくべきこと2つ

1.あなたにあった会社設立の方法を分析する
2.マレーシアで会社設立をする場合の選択肢は大きく分けて4つある

まずはマレーシアで会社設立をするメリットとデメリットもしっかり知っておきましょう。

■マレーシアで会社設立するメリット7つ

  1. 市場が伸びている/開拓の余地がある
  2. 物価上昇率が高い
  3. 税金を抑えられる
  4. 自分の法人からビザを出してマレーシアに住むことができる
  5. 海外でビジネスをすることができる
  6. 日本やその他の国からビザを発行して人材を採用することができる
  7. 100%外国資本で会社設立ができる

■マレーシアで会社設立するデメリット4つ

  1. 諸手続がスムーズに進まないことがある
  2. 家族や社員など、移住にあたって総合的に考える必要がある
  3. 会社の法律や税金の変更がよくある
  4. どうしても英語が必要な場面がある(外注化も可能)

このメリット・デメリットが4つの会社設立によって違うので、わかりやすいようにまとめてみました。

マレーシアで設立できる会社(法人)の種類4つ

マレーシアで会社設立して進出してくる場合、大きく分けて4つの方法があります。その4つの方法についてまとめました。

1.現地法人

日本からマレーシアへ会社進出してくる場合の一番多い方法が現地法人の設立です。

支店、駐在員事務所では制約が多いので、事業ライセンスの取得や税制優遇が受けられません。そのために現地法人の設立によってマレーシアに進出する日本企業が多いです。

【現地法人の設立のメリット】

  • 日本本社が法的責任、債務を負う必要がない
  • 税務面では、マレーシア税法に従う(法人税が軽減されます。)
  • 事業ライセンス取得が可能(卸売業、小売業、飲食業など)
  • 税制優遇(製造業)がある。
  • 日本でIT系の会社を経営して、開発部隊を海外に持ちたい

【現地法人はこんな方に向いています】

  • マレーシア国内向けのビジネスがしたい場合
  • マレーシア国内でレストランやサロン等の店舗ビジネスがしたい場合
  • MSC ITステータスを取得して節税・雇用ビザを発行したい場合
    (最長10年間の法人税免除、ビザ発行ができる優遇措置)

MSCステータスについての詳しい>>記事はこちら

2.ラブアン法人

日本からマレーシアへ進出してくる場合の2番目に多い法人設立形態です。
マレーシアのオフショア(租税回避地)に法人を設立して自分の会社からビザを出してマレーシアに住むことができます。

【ラブアン法人の設立のメリット】

    • 法人税率3%(注:2019年より、条件によっては3%ではなく24%の適応になる場合があります。)
    • マレーシアのビザを持つことができる⇒自分の法人からビザを発行し、ラブアン島に限らず、マレーシア国内どこでも移住することが可能。
    • マレーシアのビザを発行して社員を雇用できる⇒法人を登記し、日本から(それ以外の国からも)ビザを発行し、雇用をすることができる。

【ラブアン法人の設立のデメリット】

  • マレーシア国内向けのビジネスは原則できません。

【ラブアン法人はこんな方に向いています】

  • マレーシア国外(日本を含めたマレーシア国外)からの収入がある場合
  • 自分でビジネスをしながら、マレーシアに移住したい場合
  • 日本とマレーシアを行き来しながらまずは海外の法人を運営したい場合
  • マレーシアを拠点に国際的なビジネスを展開したい場合
  • ノマドワーク、フリーランス形式でマレーシアを拠点にしたい場合
  • 低資本で移住できるビザを取得したい場合

【こんな職業のお客様にお勧めです】

  • フリーランスのプログラマー
  • マーケッター
  • インターネットビジネス
  • FXやファンドを持っている方
  • シンガポールやその他の国で投資をしたい方

3.支店

日本企業がマレーシアで”支店設立”をするというケースは非常に少なくなっています。

業種によって異なりますが、事業ライセンスの取得、税制優遇などが受けられないといった制約がデメリットとなり、実際に支店を設立するのは、建設関連のプロジェクトやマレーシア政府機関との合同プロジェクトである場合が多いです。

4.駐在員事務所

【駐在員事務所を設立するメリット】

  • 現地法人の設立に比べて登記手続きが非常に簡単
  • 設立費、管理維持費が少なく済む
  • 外国人労働許可の取得が比較的容易
  • 撤退手続きも簡単
  • 本格進出前の市場調査目的で設立できる

【駐在員事務所を設立するデメリット】

  • マレーシアで売上げをあげることができない。
  • 営業行為も禁止されている。

マレーシアで会社を設立する方のほとんどは、マレーシア現地法人又はラブアン法人を設立するケースが多いです。

  現地法人 ラブアン法人 支店 駐在員事務所
営業行為 ×マレーシア国内
○マレーシア国外
×
日本本社の
法的責任
本社への
損金参入
不可
会計監査
税務申告
必要 法人税3%支払い時は必要(注:2019年からスタッフ数とラブアンにオフィスを持っていないと3%の適応にならない場合があります。)

  • 休眠状態の場合は不要
必要 必要なし
法人税 マレーシアで課税 マレーシアで課税
3%(注:2019年からスタッフ数とラブアンにオフィスを持っていないと3%の適応にならない場合があります。)
マレーシアで課税
就労ビザの発行

ビザの種類について

マレーシアで会社設立や移住を検討されているお客様から2番目に多い質問はビザをどうするか?

「法人設立したら自分にビザを出せるんですか?」
「MM2Hで移住したら仕事はできないんですか?」
「ビザのための増資はどれくらい必要ですか?」

など、法人設立とビザは密接に関係していて、それぞれのビザによってできることが異なります。各種法人から発行できるビザの種類とMM2Hについて簡単に解説します。

【マレーシア現地法人】

  • 1〜3年のワークパーミット(ビザ)を取得することが可能
    ※更新可能、ビザ発行のための最低賃金あり
  •  扶養家族へのビザの取得が可能

【ラブアン法人】

  • 2年のワークパーミット(ビザ)を取得することが可能
    ※更新可能、ビザ発行のための最低賃金 RM10,000(約26万円)

【MM2Hビザ】

  • MM2Hビザは原則としてリタイアメントビザのため、MM2Hビザで企業に就職して働くことはできません。
  • MM2Hビザを持ちながら、ラブアン法人やマレーシア法人の代表や取締役になることは可能です。

既にMM2Hをお持ちで、企業への就職はできないけど、自分のビジネスを始めてみたい方は

MM2Hビザ+ラブアン法人を設立

MM2Hビザ+マレーシア法人を設立

も可能です。
⇒今すぐ問い合わせる

マレーシアで会社設立する時の形態2つ

営業活動(事業活動)できる、手続きが簡単という理由で、実質、現地法人と、ラブアン法人での会社設立が一般的です。

  1. 現地法人(Sdn. Bhd)
  2. ラブアン法人

マレーシア現地法人とラブアン法人比較表

  マレーシア現地法人(SDN. BHD.) ラブアン法人
顧客ターゲット マレーシア国内外問わず マレーシア以外の国向けのサービス
※マレーシア国外の場合は別途請求書発行などの手続きあり
資本金 1)小売業・卸売業・レストラン業等:100万リンギ(外資が一定割合以上の資本金を持つ場合)
2)その他の業種で就労ビザを申請する場合:外資100%の場合は最低50万リンギ、合弁の場合は最低35万リンギ
指定なし
取締役
株主
取締役:最低2名(要マレーシア住所)
株主:最低2名(マレーシアに住んでいなくてもOK。法人が株主となる場合は1名でもOK)
※取締役と株主は同一人物でも可。
取締役:1名(マレーシアに住んでいなくてもOK)
株主:1名(マレーシアに住んでいなくてもOK)
※取締役と株主は同一人物でOK。
法人税率 20〜25% 3%(注:2019年からスタッフ数とラブアンにオフィスを持っていないと3%の適応にならない場合があります。)
※但し、サービス/商品提供先各国の税法により課税されることがあります。累進課税につきましては各国の税法をご確認下さい。
会計監査 上場企業だけでなく、中小企業も毎年会計監査が必須。
※休眠状態の会社でさえ必要。
必要
事務所設置の要否 WRT Approvalや就労ビザを申請する場合、事務所設置が必要。

※会社秘書役(カンパニーセクレタリー)から住所を借りることはできますが、これは会社登記の際に必要となるRegistered Addressを借りているに過ぎず、これをもってWRTや就労ビザの申請に必要とされる「事務所」に代えることはできません。

《2015年2月からの変更点》これまでペーパーカンパニーでOKとされていたものが、

実際のオフィス(7.2 Operational office in Labuan)が必要という規約が2015年2月末に改定になっておりました。

この法改正に伴い、レンタルオフィスを借りる必要があります。

就労ビザ取得の可否 取得可能。
ただし、
(1)外資資本100%の場合 最低RM50万、または業種によりRM100万リンギ
(2)合弁企業の場合 最低RM 35万
(3)ローカル100%の場合 最低RM 25万
取得可能。

※ラブアン島にペーパーカンパニーを設立してクアラルンプールに住むのも可能。この場合、MM2Hを取得するよりも短期間でVISAを取得できます。
※ラブアン島だけでなく西マレーシア(半島側)に済むことが可能。
MSCステータス MSC ITステータスの取得可能。
法人の代表を含めた、マレーシア国外の知的労働者にビザの発行が可能。
10年間対象事業についての法人税免除
MSCステータスの取得不可

会社設立するためのステップと準備するもの

ラブアン法人の場合

1. 会社設立に必要な費用

どこまでサポートが必要か(英語でのコミュニケーションが必要か)によっても異なります。

【マレーシアのビザが不要な場合】

  • 法人登記、設立
  • 法人口座開設
  • 初年度カンパニーセクレタリー契約料
  • 各種書類作成、翻訳

【マレーシアのビザが必要な場合】

  • 法人登記、設立
  • 法人口座開設
  • バーチャルオフィス賃貸
  • 初年度カンパニーセクレタリー契約
  • 各種書類作成、翻訳

2. 会社設立に必要な最低資本金

【マレーシアのビザが不要な場合】

法人設立のみの場合はRM1から設立可能です。

【マレーシアのビザが必要な場合】

RM25万(約650万)を資本金としてビザ取得までの期間入れておく必要があります。

※マレーシアの達人では資本金の一時貸付けサポートも行っています。

こちらのサポートをご利用のクライアント様は複数回ラブアンを訪れる必要がありません。

海外送金の必要もありません。

3. 会社設立登記に必要な書類

  • パスポート全ページのPDF
  • 国際運転免許証(又は公共料金の明細)
  • 英文カバーレター、英文履歴書
    (お持ちでない場合はテンプレートに日本語で必要事項をご記入頂きます。)
  • 銀行からの英文紹介状
    (サンプルレターはこちらからお渡しします)
  • 申請書
    (こちらからお渡しするものに記入いただきます)

もっと詳しい記事はこちら

ラブアン島会社設立の流れと必要な書類についての>>記事はこちら

4. ラブアン設立登記に必要な期間

法人設立

法人口座開設

増資

ビザ取得

ラブアン島で法人口座+ビザの引き取り

までで、3~6ヶ月が必要期間の目安です。

マレーシアの休日や、長期休暇で前後する可能性があります。

マレーシア現地法人の場合

マレーシアで現地法人を設立をするために必要な期間、費用などについて紹介します。
※以下の事例は、有限責任株式会社であるCompany Limited by Sharesを害し100%で設立する場合

  • 会社設立の所要期間:約1~3ヶ月
  • 会社設立に必要経費:1万リンギット~2万リンギット
  • 最低払込資本金:2リンギット

※会社設立の代行費用に関しては、代行業者によって大きく異なります。

日系業者の相場は、1~2万リンギット(約30万~60万円)。

また、どの程度手続きをサポートしてもらうかによっても料金が大きく変化します。

会社設立の手続きの流れ
  1. カンパニーセクレタリー(会社秘書役)の決定
  2. 会社名の予約、決定
  3. 取締役、株主の決定
  4. 定款、必要書類の準備、作成
  5. 会社設立申請
  6. 銀行口座の開設、資本金の増資
  7. 就労枠の認可、ワークパーミットの取得
  8. 第一回取締役会の開催
  9. ビジネスライセンスの取得
  10. 第一回株主総会の開催

このような流れで会社設立を行っていきます。

それぞれのステップについて詳しく説明します。

1.カンパニーセクレタリーの決定

想定所要日数:1週間

マレーシアで会社設立をする場合には、国家資格を持つカンパニーセクレタリーに依頼する必要があります。(カンパニーセクレタリー=会社秘書役)

カンパニーセクレタリーは、

  • 登記情報の更新
  • 役員会の開催
  • 議事録作成、保管
  • 監査済み財務諸表の提出
  • 株主総会の招集議事録作成、保管
  • 決算後の会社登録局への報告業務など

会社運営に関わる全ての登録事項に携わる。

政府登録する会社登記住所に関しても、カンパニーセクレタリーの住所を通知。

多くのカンパニーセクレタリーは、コンサルタントを兼ねているので、各種許認可の取得、ワークパーミット取得、ビジネスライセンス取得の依頼が可能です。

2.会社名の予約、決定

想定所要日数:1~2営業日

カンパニーセクレタリーを通じてオンライン申請を行い、会社名の使用許可を取得

マレーシアで設立する会社名ですが、既に同一の企業名、類似商号などがないか調べる必要があります。会社名の確認の所要期間は、1~2営業日。

予約完了からは3ヶ月以内に会社設立を完了する必要がある。

3.取締役・株主の決定

想定所要日数:1週間

会社設立の際に、発起人を兼ねた居住取締役が2名必要。(通常設立時の株主も兼ねる。)

発起人、居住役員はマレーシア人以外にも、マレーシアのワークパーミット所持をしている日本人も務めることが可能。会社設立後も最低2名のマレーシア居住取締役が常時必要

ということから発起人が居住取締役を務める場合もありますが、自社の駐在員がワークパーミットを取得して後退する場合が多い。2名の居住取締役がいれば、他に非居住の日本人が非常勤の取締役に就任することが可能。

マレーシア居住の発起人、居住取締役の確保が難しい場合は、カンパニーセクレタリーが対応してくれる場合もある。

4.定款、必要書類の準備、作成

想定所要日数:2~3週間

マレーシアでは、定款にあたるM&Aが会社手続きの際に必要です。

M&Aは、

  • Memorandum of Association(普通定款)
  • Articles of Association(会社運営規則を定めた付属定款)

から構成されています。

Memorandum of Association(基本定款)の主な内容
  • 会社名
  • 事業目的
  • 授権資本金額と株式総数
  • 発起人の氏名、住所、職業、引受株式数
Articles of Association(付属定款)の主な内容
  • 株式の種類、株式保有者の権利
  • 株式の払込み、増資・減資
  • 株主総会の招集・議決方法
  • 取締役の選任と取締役会
  • 社長の役割
  • 社印
  • 会社秘書役
  • 会計処理
  • 会社の解散

5.会社設立申請

想定所要日数:3~4週間

会社設立の申請は、カンパニーセクレタリーがオンラインで申請を行います。

実務上は、まず40万リンギットの授権資本金・払込資本金は2リンギットで会社登記を行います。(発起人が一株1リンギットずつ株を持つ株主になる)その後、資本金の増資を行う場合が一般的。

定款、その他の必要書類を登記手数料RM1,000を添えて会社登録局に提出。

申請受理から登記承認まで2~3日かかり、会社設立証書が発行されます。

6.銀行口座の開設と資本金の増資

想定所要日数:1日

会社設立ができたら、銀行口座を開設。

事業内容によって増資する際に口座に払込資本金を支払います。

ワークパーミットを取得するには、業種によって必要な金額が定められていることがあります。外資100%の非製造業でワークパーミットが必要な場合は、100万リンギットの払込資本金が必要。

7.就労枠の認可とワークパーミットの取得

想定所要日数:4~8週間

・非製造業の場合

資本金用件を満たし、国内産業省の卸小売貿易委員会(WRT)への登録をする場合がほとんど。

・製造業の場合

マレーシア投資開発庁(MIDA)から永久ポストあるいは期限付きポストの認可を得ます。

いずれの場合も最終的に入国管理局から雇用バスと呼ばれるワークパーミットを取得。

8.第一回取締役会の開催

想定所要日数:1日(30日以内)

会社設立完了後、1ヶ月以内に最初の取締役会を開催する必要があります。

実際には、カンパニーセクレタリーが用意した書面にサインするだけの書面決議で済ませる企業がほとんどと言えます。

【第一回取締役会にて決定するべき主な内容】

  • 社印の認定
  • 株式発行
  • 取締役任命
  • 会社秘書役任命
  • 会計監査人の任命
  • 株式発行、増資の決定
  • 銀行口座開設に関する決定

9.ビジネスライセンスの取得

想定所要日数:2~3日

ほとんどの業種でビジネスライセンスの取得は必要になります。

最寄の市役所で登録を行います。

要求される資料は多く、マレー語での申請作業になります。

そのため会社設立のサポートをしたコンサルタントに依頼することが多い。

業種によっては関連したライセンスの取得が必要。

10.第一回株主総会の開催

想定所要日数:1日

株主総会は、年度総会、臨時総会の2つあります。

年度総会は会社設立後18ヶ月以内に開催。
(主な内容:取締役の交代、配当の決定、監査人の選任、監査済みの決算書の承認、取締役報告書などの決議。)

よくいただく質問に対するご回答

【ラブアン法人設立】

Q ラブアン法人のビザでマレーシアのビザは取得できますか?

A 可能です。

ラブアン法人をご本人名義で設立し、ご家族で移住することが可能です。

ラブアン法人のビザといっても、ラブアン島だけでなくマレーシア全土どこにでも住むことができます。

クアラルンプール・ジョホール・コタキナバルなど、マレーシアのお好きな土地にビザを発行し、収入を得ながら、住むことができます。

ラブアン法人のビザで個人名義の銀行口座を設立することも可能です。

Q. 法人設立〜ビザ取得までどれくらいの時間がかかりますか?

  1.     書類が完成して法人設立〜ビザの取得まで通常3~6ヶ月かかります。
  2.    ラブアン法人設立の資本金はいくらですか?
  3.      法人の設立自体はRM2(50円*)から設立可能です。

ラブアン法人からビザを発行する場合RM25万(640万円*)の資本金が必要です。

※こちらの資本金のサポートも承っています。

*(1MYR = 25.95円で計算した場合)

【MSCステータス】

Q. MSCステータス申請から取得までどれくらいの時間がかかりますか?

A. 予備申請→事業計画→財務計画→本申請 まで通しで約半年かかります。

Q. ラブアン法人でMSCステータスを取得することはできますか?

A. ラブアン法人でMSCステータスを取得することはできません。

MSCステータスはマレーシアの現地法人(Sdn Bhd)の設立が必要です。

Q. MSCステータスが取れてから法人設立は可能ですか?

A. MSCステータスの申請は予備申請の段階でマレーシア法人の登記番号が必要です。登記番号、書類一式が揃ってからMSCステータスの予備申請が開始となります。

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コメント

  1. 大野 テルミ 大野 テルミ より:

    江口様

    お問い合わせありがとうございます。
    別途メールにてご連絡させて頂きました。

    またマレーシアの銀行関連についてご不明な点が
    ありましたら、お問い合わせをお待ちしております。

  2. アバター 野田 より:

    大野様
    ラブアン法人設立の場合、扶養家族にもビザ申請可能でしょうか?

    1. 大野 テルミ 大野 テルミ より:

      野田様、コメントありがとうございます。
      はい、ラブアン法人でビザ申請した場合、扶養家族もビザ申請可能です。

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